パークシティ白岡自主防災会
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危機管理・防災ワーキンググループ活動報告
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[組織図]
パークシティ白岡自主防災会 防災計画書
1 目的
この計画書は、パークシティ白岡自主防災会規約第11条に基づき防災活動に必要な事項を定め、もって地震、火災、風水害等の災害による被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。
2 計画事項
この計画に定める事項は、次の通りとする。
(1)防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2)防災の知識の普及に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)情報の収集、伝達に関すること。
(5)出火防止及び初期消火に関すること。
(6)救出救護に関すること。
(7)避難誘導に関すること。
(8)給食・給水に関すること。
(9)防災資器材等の備蓄及び管理に関すること。
3 防災組織の編成
災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うために別表に定める防災組織を編成する。
4 防災知識の普及
地域住民の防災意識の高揚を図るため、次により防災知識の普及を行う。
(1)普及事項
ア 防災知識及び防災計画に関すること。
イ 地震、火災、風水害対策についての知識に関すること。
ウ 各家庭の防災上の留意事項に関すること。
エ その他防災に関すること。
(2)普及の方法
ア 広報紙、パンフレット、リーフレット、ポスター等の作成配布
イ 座談会、講演会、映画会等の開催
ウ その他
(3)実施時期
火災予防運動期間、防災の日等防災関係諸行事の行われる時期に行うほか、随時実施する。
5 防災訓練の実施
大地震の発生に備えて、情報の収集伝達、避難誘導、初期消火、救出救護、給食給水等が迅速かつ的確に行えるようにするため、次により防災訓練を実施する。
(1)訓練は、総合訓練及び個別訓練とする。
(2)総合訓練は、2つ以上の個別訓練を総合的に行うものとする。
(3)個別訓練は、次の通りとする。
ア 情報の収集伝達訓練
イ 避難誘導訓練
ウ 初期消火訓練
エ 応急救護訓練
オ 給食給水訓練
カ その他
(4)訓練実施計画は、その目的、実施要領等をその都度作成する。
(5)訓練時期は、原則として春・秋の火災予防運動期間、防災の日等防災関連諸行事の行われる期間とする。
(6)訓練の回数は、総合訓練にあっては年1回以上、個別訓練にあっては随時実施する。
6 災害防止対策
(1)情報の収集伝達
被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置を取るために次の事項を実施する。
ア 情報担当役員は、地域内の被害の状況を把握し、防災関係機関に報告するとともに防災関係機関からの情報を地域内住民に伝達する。
イ 情報の収集伝達方法は、電話、テレビ、ラジオ、携帯無線機、伝令等による。
(2)避難誘導
火災の拡大時により、地域内住民の人命に危険が生じ、又は生じる恐れがあるときは、次により行う。
ア 会長は、災害対策本部からの避難命令、勧告が発令されたとき又は会長が必要と認めたときは、避難誘導担当役員に対し、避難誘導の指示をする。
イ 避難誘導部役員は、会長の指示に基づき地域内住民を避難場所に誘導する。
ウ 避難誘導部役員は、避難に際し避難路に支障がないかどうか事前に点検し、安全確認をする。
(3)出火防止及び初期消火
大地震においては、火災の発生が被害を大きくする主な要因であるので、出火防止の徹底を図るため、毎月10日を「防災の日」とし、各家庭において、次の事項を重点的に点検整備する。
ア 火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況
イ 可燃性危険物品等の保管状況
ウ 消火器等の消火資器材の整備状況
エ その他建物等の危険個所の状況
万一地域内に火災が発生した場合、初期消火担当役員は、地域内住民と協力し、迅速に消火活動を行い、初期消火に努め、火災の延焼防止に努める。
(4)応急救護担当役員
ア 建物の倒壊、落下物等により負傷者等がでたときは、直ちに応急救護担当役員は、地域内住民と協力し、応急救護活動を行う。
イ 応急救護担当役員は、負傷者が医師の手当てを必要と認めたときは、地域内住民と協力し、医療機関(病院、診療所等)又は防災関係機関の設置する応急救護所に搬送する。
ウ 応急救護担当役員は、防災関係機関の救出を必要と認めたときは防災関係機関の出動を要請する。
(5)給食給水
ア 給食給水担当役員は、地域内住民と協力し、防災関係機関から配布された食糧、その他から提供を受けた食糧等の配分、炊き出し等により給食活動を行う。
イ 給食給水担当役員は、地域内住民と協力し、防災関係機関から提供された飲料水、水道、井戸等により確保した飲料水により給水活動を行う。
(6)防災資器材等
防災資器材等の備蓄及び管理に関しては、次により行う。
ア 配備計画
資器材等:別紙
保管場所:クラブハウス地下倉庫
管理方法:備品台帳の作成
指定位置に必ず置く。
常に備品台帳と照合する。
使用した際は点検し、破損故障は修理する。
ドアには施錠して保管する。
イ 定期点検
毎年9月第1日曜日を全資器材等の点検日とする。
パークシティ白岡自主防災会規約
(名称)
第1条 この会は、パークシティ白岡自主防災会(以下「本会」という)と称する。
(会員)
第2条 本会は、パークシティ白岡区内に居住する世帯をもって構成する。
(事務所)
第3条 本部を「パークシティ白岡管理センター」に置く。
(目的)
第4条 本会は、会員の相互の共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及に関すること。
(2)地震等に対する災害予防に関すること。
(3)地震等の発生時における情報の収集、消火、救出援護、避難誘導、給食給水など応急対策に関すること。
(4)防災訓練の実施に関すること。
(5)防災資器材等の備蓄に関すること。
(6)その他本会の目的を達成するための必要な事業
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名 (小久喜1パークシティ行政区 区長 )
(2)副会長 3名 (小久喜1パークシティ行政区 区長代理 )
(3)事務局長 1名 (パークシティ白岡全体管理組合 理事長 )
(4)事務局次長 3名 (パークシティ白岡棟別管理組合 委員長 )
(5)事務局役員 17名 ( パークシティ白岡全体管理組合 理事 )
総務兼情報担当役員( パークシティ白岡全体管理組合 防災部会 )
初期消火担当役員 ( パークシティ白岡全体管理組合 設備部会 )
給食給水担当役員 ( パークシティ白岡全体管理組合 予算部会 )
応急救護担当役員 ( パークシティ白岡全体管理組合 環境コミュニティー部会 )
(6)ブロック担当役員 33名
避難誘導担当役員
(7)防火管理担当役員 1名 (防火管理者有資格者または会長により任命 )
(8)監事 2名
2 役員は、会員の互選による。
3 会長、副会長、監事、ブロック担当役員、防火管理担当役員の任期は、できる限り長期に亘る事が望ましいが、広く会員に体験してもらう観点から交代することも可とする。
4 事務局長、事務局次長並びに事務局役員の任期は、パークシティ白岡管理組合理事会の任期に準ずる。
(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、災害発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の場合は、その任務を代行する。
3 事務局長は、本会と全体管理組合の連携を図る。災害発生時、防災関係機関と連絡を取り、全体の対応にあたる。
4 事務局次長は、本会と棟別管理組合の連携を図る。災害発生時、事務局役員、ブロック担当役員と連絡をとり、当該棟の対応にあたる。
5 事務局役員、ブロック担当役員、防火管理担当役員は、担当職務を遂行し、会務の運営にあたる。
6 監事は、本会の会計を監査する。(会議)
第8条 本会の会議は、総会及び役員会とし、それぞれ会長が招集する。
(総会)
第9条 総会は全会員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。
3 総会は、次の事項を審議する。
(1)規約の改正に関すること。
(2)防災計画の作成及び改正に関すること。
(3)事業の計画に関すること。
(4)予算及び決算に関すること。
(5)その他総会が特に必要と認めたこと。
4 総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することができる。
(役員会)
第10条 役員会は、第6条第1項の役員により構成する。
2 役員会は、次の事項を審議する。
(1)総会に提出すべきこと。
(2)総会に委任されたこと。
(3)その他役員会が特に必要と認めたこと。
(防災計画)
第11条 本会は、地震等による被害の軽減を図るため、防災計画を策定する。
2 防災計画は、次の事項について定める。
(1)地震等の発生時における防災組織の編成および任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導に関すること。
(5)その他必要な事項。
(会費)
第12条 本会の会費は、総会の議決を経て別に定める。
(経費)
第13条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
(会計監査)
第15条 本会の会計監査は、毎年1回監事が行う。ただし、必要がある場合は、臨時に行うことができる。
2 監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
(附 則)
この規約は、平成16年10月1日から 施行する。